日本における在留資格制度

目次

在留資格の一覧(2019年11月時点)

  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
    • 高度専門職1号イ
    • 高度専門職1号ロ
    • 高度専門職1号ハ
    • 高度専門職2号
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能
    • 特定技能1号
    • 特定技能2号
  • 技能実習
    • 技能実習1号イ
    • 技能実習1号ロ
    • 技能実習2号イ
    • 技能実習2号ロ
    • 技能実習3号イ
    • 技能実習3号ロ
  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在
  • 特定活動
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

各在留資格の概要

外交

本邦において行うことができる活動

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

公用

本邦において行うことができる活動

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」を除く。)

教授

本邦において行うことができる活動

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

本邦において行うことができる活動

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」を除く。)

宗教

本邦において行うことができる活動

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

本邦において行うことができる活動

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

高度専門職

本邦において行うことができる活動

経営・管理

本邦において行うことができる活動

法律・会計業務

本邦において行うことができる活動

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

本邦において行うことができる活動

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」を除く。)

教育

本邦において行うことができる活動

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」を除く。)

企業内転勤

本邦において行うことができる活動

介護

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

興行

本邦において行うことができる活動

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「経営・管理」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」を除く。)

技能

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

特定技能

本邦において行うことができる活動

技能実習

本邦において行うことができる活動

文化活動

本邦において行うことができる活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」又は「研修」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」を除く。)

短期滞在

本邦において行うことができる活動

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

留学

本邦において行うことができる活動

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

研修

本邦において行うことができる活動

家族滞在

本邦において行うことができる活動

特定活動

本邦において行うことができる活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

永住者

本邦において有する身分又は地位

法務大臣が永住を認める者

日本人の配偶者等

本邦において有する身分又は地位

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

永住者の配偶者等

本邦において有する身分又は地位

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

定住者

本邦において有する身分又は地位

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

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